診療記録開示手続規定
1.開示請求
本規定の定めるところにより、本院が保有する診療記録(医療法等で定める保管期間内に限る)の開示を求めることができる。
2.開示請求者
次の者は、開示請求ができる。
@当院に受診された患者本人
A本人の代理人(法定代理人、任意後見人及び本人が委任した代理人)
B本人の遺族(本人の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者)
3.開示請求における本人等確認
開示請求があった場合、本人、代理人又は遺族であることを確認し、その確認は次の書類により行う。
⑴当院に受診された患者本人の場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書等の公的証明書
⑵代理人の場合は次の@及びA
@本人及び代理人の運転免許証等の公的証明書
A戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する公的書類、委任状
⑶相続人の場合は次の@及びA
@本人及び相続人の運転免許証等の公的証明書
A戸籍謄本等の本人の配偶者、子、父母又はこれに準ずる者を証明する公的書類
4.開示請求方法
開示請求は、本院所定の診療記録開示申出書によって行う。
5.開示・不開示の決定
⑴開示請求に対しては、開示又は不開示の決定をする。
⑵次の場合は、診療記録の一部又は全部を公開しないことがある。
@患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
A第三者の利益を害するおそれがあるとき
B診療記録の保存期間が経過しているとき
6.費用
診療記録の開示費用は次のとおりとする
開示基本手数料 1回につき 2,000円
診療録等 コピー代 1枚につき 10円