診療記録開示手続規定

 

1.開示請求

 本規定の定めるところにより、本院が保有する診療記録(医療法等で定める保管期間内に限る)の開示を求めることができる。

 

2.開示請求者

 次の者は、開示請求ができる。

  @当院に受診された患者本人

  A本人の代理人(法定代理人、任意後見人及び本人が委任した代理人)

  B本人の遺族(本人の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者)

 

3.開示請求における本人等確認

 開示請求があった場合、本人、代理人又は遺族であることを確認し、その確認は次の書類により行う。

 ⑴当院に受診された患者本人の場合

   運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書等の公的証明書

 ⑵代理人の場合は次の@及びA

  @本人及び代理人の運転免許証等の公的証明書

  A戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する公的書類、委任状

 ⑶相続人の場合は次の@及びA

  @本人及び相続人の運転免許証等の公的証明書

  A戸籍謄本等の本人の配偶者、子、父母又はこれに準ずる者を証明する公的書類

 

4.開示請求方法

 開示請求は、本院所定の診療記録開示申出書によって行う。

 

5.開示・不開示の決定

 ⑴開示請求に対しては、開示又は不開示の決定をする。

 ⑵次の場合は、診療記録の一部又は全部を公開しないことがある。 

  @患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき

  A第三者の利益を害するおそれがあるとき

  B診療記録の保存期間が経過しているとき

 

6.費用

 診療記録の開示費用は次のとおりとする

   開示基本手数料 1回につき       2,000円 

診療録等 コピー代 1枚につき     10円